- 投稿日:2025/02/05

相続時精算課税制度の届出及び申告書の提出漏れに要注意!
令和5年度の税制改正により、税金に関するさまざまなルールが変更されました!
その中でも注目すべきは「相続時精算課税制度」の見直しです。改正によって利便性が向上した一方で、初めてこの制度を利用する方が増えることが予想されます。
そこで今回は、改正内容や必要な手続きについて詳しく解説します!
令和5年度の改正内容をおさらい
まずは「相続時精算課税制度」について簡単におさらいしましょう。この制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与を行う場合に適用される特例です。
この制度を利用すると、累計で2,500万円までの贈与に対して贈与税が課されず、相続時にまとめて課税される仕組みとなっています。
令和5年度の税制改正では、この制度に新たに年間110万円の基礎控除が導入されました。これにより、令和6年1月1日以降の贈与については、年間の贈与額から以下を差し引いた残額に対して一律20%の贈与税が課税されることになります!

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