- 投稿日:2025/02/15
- 更新日:2025/10/04

1 はじめに
あって欲しくありませんが、商売をしているとお金関係のトラブルが発生することがあります。
・お金を振り込んだのに商品が届かない
・職員に会社のお金を持ち逃げされた
などという話はよく聞きます。
こんな時、「警察に被害届を出せば解決する」と思っていませんか?
実は警察に被害届を出しても、お金は返ってきません。
その理由をこれから説明したいと思います。
2. 被害届って何のために出すの?
被害届とは、簡単に言うと…
✅ 「私は被害に遭いました!」と警察に伝えるためのもの
✅ 「犯人を処罰してほしい!」という意思表示
です。
つまり、被害届を受けて警察は犯人を捕まえるために動くのですが、被害弁償(お金を取り戻すこと)は警察の仕事ではないのです。
警察は基本、刑法(及びその他警察六法と言われるもの)によって職務を行います。
具体的に言うと、あなたの物が誰かに壊された時、被害届を出せば警察は犯人を捕まえます。
警察の仕事はここまでです。
(その後、一般的には書類が検察庁に送られ、検察官が起訴をして裁判が始まります。)
物を壊された損害賠償は、被害を受けた人が個人で犯人に対して請求する必要があります。
3. 「警察に届ければお金が返ってくる」は間違い
以上の説明したとおり、警察は金銭的な保証については一切助けてはくれません。
お金に関する被害に遭った時、以下のことを覚えたうえで対処する必要があります。
❌ 被害届を出せば、お金が返ってくる → × 間違い!
❌ 警察が被害金の回収をしてくれる → × 間違い!
警察の仕事は、犯罪の捜査と犯人の逮捕。
被害者の損害を補償することはありません。
「じゃあ、どうすればお金を取り戻せるの?」と思いますよね。それを次に説明します!
4. お金を取り戻す方法4選
お金を取り戻したいなら、以下の方法を考えましょう。
🔹 内容証明郵便で請求する
- これは最も手軽にできる、保証の請求方法です
- 請求することで、その後の手続きがスムーズになることがあります。
🔹 弁護士に相談する
- 民事訴訟を起こし、損害賠償請求ができる。
- ただし、弁護士費用がかかる。
🔹 自分で少額訴訟をする
- 60万円以下の金額なら、簡単な手続きで裁判ができる。
- 費用も安く(6千円以下)、早く解決しやすい。
🔹 示談を持ちかける - 犯人と直接話し合い、被害金の返還を求める。 - ただし、相手が応じなければ意味がない。
5. 犯人が自ら弁済してくれることもある?
ここまで読まれて、「被害届を出しても全く意味ないじゃないか?」と思った方もいるかも知れません。
しかし、警察に捕まった犯人が、罪を軽くするために「お金を返します」と言い出すことはよくあるんです。
これは、「反省している」と裁判でアピールするためです。
🔸 被害者が示談に応じると、犯人の刑が軽くなる可能性がある。
🔸 ただし、犯人にお金がなければ弁済してもらえない。
誰も刑務所には入りたくありません。
逃れるためなら、借金をしてでも弁済して罪を軽くしようとします。
そのような意味では、被害届を出す意味は十分あります。
また、言い逃れした犯人や、逃走した犯人を捕まえるためにも警察の力を借りるのは有効です。(当然ですが無料です)
6. まとめ:被害届の本当の意味を知ろう!
今回の記事のまとめは以下のとおりです。
✅ 被害届は「警察に捜査してもらうためのもの」
✅ お金を取り戻すには民事手続きが必要
✅ 犯人が罪を軽くするために弁済を申し出ることもある
警察にできることと、自分でやるべきことを理解して、正しい対応をしましょう!