- 投稿日:2025/02/24

確定申告 外国税額控除をご存じですか?
ついにやってきました確定申告の季節。
本日もふるさと納税の寄付金控除の手続きをしていない人が多いニュースを学長が取り上げて下さっていましたね。
今回、この記事では米国株・米国ETFの配当金を得た場合に受けられる「外国税額控除」についてシェアします!!
⚫︎はじめに
リベシティ内では米国株・米国ETFの配当金を得ている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
外国税額控除で国内・外国で二重課税されている税金のうち、米国課税分は一定の範囲内で取り返せることをご存じでしょうか?
知っているだけで数万円得することもある、外国税額控除について解説します!!
※※なお、以下の内容はNISA口座では二重課税とならないため適応されません。ご注意ください!!※※
⚫︎外国税額控除とは?
株投資の配当金が発生すると、外国株が上場している国の税率と日本国内の税率が二重で発生します。つまり米国株・米国ETFの配当金には米国課税(約10%)と国内課税(約20%)の二重課税が発生しています。

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