• 投稿日:2025/03/04
バーチャルオフィス・レンタルオフィスで古物商許可は取得できるの?【行政書士が解説】

バーチャルオフィス・レンタルオフィスで古物商許可は取得できるの?【行政書士が解説】

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要約
バーチャルオフィスでは古物商許可は取得できない。 レンタルオフィスでは、取得できる可能性はある。

古物商許可を取得する場合、原則営業所の設置が必要です。


そこで、「バーチャルオフィスやレンタルオフィスを営業所にすることはできるの?」と疑問に思う方がいます。


この記事では、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを営業所として登録できるのか解説します。


★記事の結論

・バーチャルオフィスは営業所とは認められない

・レンタルオフィスは認められる可能性はある

古物商の営業所とは

Sales-office.jpgそもそも、古物商の営業所とは『古物の買取・販売を行う場所』です。


営業所は店舗を設ける必要はなく、自宅兼営業所にすることもできます。


※自宅が賃貸物件の場合、所有者の許可を取っておくことをオススメします。


古物商の申請では『営業所あり・なし』を選らぶことになりますが、原則営業所は必要です。


営業所なしのケースはほぼありません。

ネット販売のみでも営業所は必要

取引相手との対面販売はなく、メルカリやAmazon等のネット販売しか行わない場合でも原則『営業所は必要』です。

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