- 投稿日:2025/06/30
- 更新日:2025/10/02

🔴はじめに
お仕事で健康診断業務(採血など)も担当していますが、実務で高額療養費、一部負担金等払戻金、療養費等の計算に携わっています。
その中に療養費請求があります。
例えば、長年の持病である腰を手術した際や膝の手術等で治療用装具(コルセット)を装着する場合があります。既製品やオーダーメイドの治療用装具を自費(10割負担)で購入した際は健康組合等に申請することによって支払額の7割が返金されます。
そこで、情報を共有することで皆さまのお役に立てればと思い、この記事を作成しました。
少しでも参考になれば嬉しいです😊
🔴治療用装具(コルセット)って何??
治療のために医師の指示のもと一時的に使われるもので、コルセット、サポーター、関節用装具、義肢(義手(練習用仮)義足)、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)などがあります。
医師が治療上必要であると認め、健保組合等が療養費の支給はやむを得ないと認めた場合に、療養の給付に代えて適用されます。✳️画像は膝装具の一例
🔴申請方法
各健康組合等の窓口へ行きます✨
✅療養費請求書などへ記入
✅領収書
(購入した補装具等の種目が明記されたもの)
✅治療用装具製作指示装着証明書
(*靴型やインソール等の請求の場合には、当該装具の写真:ご自身が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
✅振込先がわかるもの
✅本人確認ができる書類
(マイナンバーガードなど)
*申請の日から審査等を経て、約3〜6ヶ月程度で振り込まれる予定です。
(審査の結果、承認されな場合もあり:短期間での同一部位の装具など)
🔴具体例
1 腰(脊柱管狭窄症など)の手術で治療用装具(オーダーメイド)が
60,000円の場合
60,000×0.7=42,000(円未満切捨)
✅42,000円(現金給付)戻ります。
2 膝の通院(変形性膝関節症など)等で治療用装具(オーダーメイド)が
100,000円の場合
100,000×0.7=70,000(円未満切捨)
① ✅70,000円(現金給付)戻ります。
ここから更に附加給付制度(一部負担金等払戻金制度25,000円の場合)
がある職場は自己負担額からさらに戻ります
(限度額区分ウの場合の例)
30,000-25,000=5,000(100円未満切捨)
② ✅5,000円(現金給付)戻ります。
✅①と②の 合計70,000+5000=75,000
75,000円(現金給付)戻ります😆
✳️失念などで申請を忘れてしまった場合には一切払い戻し(現金給付)はできません。療養費の時効は2年です。ご注意を!!
🔴終わりに
繰り返しになりますが、療養費の申請は治療用装具の費用を支払った日の翌日から起算し2年以内になっています。早めに申請してほしいです🙇♀️