- 投稿日:2025/04/11

通勤手当
通勤するために支払ったお金が、手当として会社から支給されることです。
支給基準は会社によって異なります。
通勤にかかる費用なので、非課税にしましょうということで、所得税と住民税には非課税枠があります。
今、議論となっているのが
✅財源が足りないし、この部分だけ非課税もおかしいから、全部課税しよう!!
✅いやいや、実費なので課税はおかしいでしょ。むしろガソリンも上がっているし非課税枠も上げるべきでは??
ということです。
所得税・住民税は非課税なの?
【所得税】
交通手段ごとに定められた非課税限度額内であれば所得税はかかりません。
公共交通機関・有料道路を利用する場合、月15万円までが非課税です。
自動車や自転車通勤の場合は通勤距離に応じた非課税限度額が設定。
これを超える部分は給与所得として扱われ、所得税の課税対象となります。
【住民税】
住民税も同様に、非課税限度額内の通勤手当には課税されません。
これを超える部分は給与所得として扱われ、住民税の課税対象となります

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