- 投稿日:2025/04/09

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要約
令和7年度の税制改正により、新たに「特定親族特別控除」が創設されることになりました。これは、大学生世代(19歳以上23歳未満)の子どもを持つ親が、一定の条件を満たせば最大63万円の所得控除を受けられるという制度です。
大学生の子どもを持つ親に朗報!「特定親族特別控除」が創設へ
年収150万円以下の大学生を扶養する親に最大63万円の控除
令和7年度の税制改正により、新たに「特定親族特別控除」が創設されることになりました。これは、大学生世代(19歳以上23歳未満)の子どもを持つ親が、一定の条件を満たせば最大63万円の所得控除を受けられるという制度です。
これまでの問題点
これまでは、大学生の子どもがアルバイトなどで年間所得(給与収入換算で約103万円、合計所得金額で48万円)を超えると、「扶養控除(特定扶養控除)」の対象から外れてしまい、親は控除を一切受けられませんでした。
※大学生のお子様にバイトは103万までね!と伝えていたご家庭も多かったと思います。
新制度のポイント
新たに創設される「特定親族特別控除」により、次のような子どもを持つ親も控除対象になります。
子の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)の場合
→ 63万円の控除(親から控除)

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