- 投稿日:2025/05/09
- 更新日:2025/05/09

⚠️まず最初に、このレポートは、かなり条件が絞られます。平成21年と22年に住宅を購入して、その住宅を売却した場合の節税の話なので、該当しない方はスルーしてください。
今回マンションを売却して、一戸建てを購入することになりました。そこでありがたいことに購入価格より少し上回る形で、住み替えることができました。しかし、そうなると悩ましいのが税金で、住宅ローン控除を使うのか、3000万円特別控除を使うのかの選択肢がありましたが、住宅ローンの利息も低いのでとりあえず住宅ローン控除を利用するということで、売却益に対しては税金を払うことにしたのです。
1年後、確定申告の時期になりました。税金嫌だなーと思っていると夫から驚きのLINEが!なんと今回の不動産に関する税金は免除されることになったとのこと。
意味がわからず、帰った夫に状況を聞いてみると、驚きの税金の特例というものが発覚したのです。それが、
「平成21年または平成22年に取得した土地を譲渡した場合に、譲渡所得から最大1000万円を控除できる」というもの。

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