- 投稿日:2025/05/19
- 更新日:2025/09/29

ざっくり遺族年金を計算してみる
もし、自分や家族に何かがあったとき、遺族年金はいくらくらいもらえるのだろうか。残された家族のために生命保険は必要なのだろうか?と思うことはありませんか?
年金の試算は50歳以上にならなければ年金事務所で計算してもらえません。そのため、ねんきん定期便から遺族年金はいくらもらえるのかについて考えて行きたいと思います。
事例として、今回は、夫が厚生年金加入中に死亡し、遺族は妻と小学生の子1人、遺族厚生年金の受給要件を満たす場合で考えていきたいと思います。
1)遺族厚生年金額の計算方法
✅️ 遺族厚生年金の計算の基礎となるのは、死亡日の前日の属する月の前月までの老齢厚生年金期間が対象となり、死亡した方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3となります。
✅️ しかし、厚生年金加入中の死亡の場合、短期要件となり、②の欄の合計が300月ない場合は、Aの金額を②の欄の合計月数で割って1ヶ月あたりの単価を出します。
その1ヶ月あたりの金額に300をかけると遺族厚生年金の金額が確定されます。(いわゆる300月みなし)
2)遺族厚生年金の計算例
(↑↑上記は、ねんきん定期便の見本です)
①欄の合計が60万円、
②の加入月数が200月とします。
60万円×3÷4=45万円
45万円÷200月×300=67.5万円/年
67.5万円/年が遺族厚生年金の金額となります。
✨️遺族厚生年金の金額は、残された家族の人数に影響は受けません。
3)遺族基礎年金の金額
妻1人と子1人(18歳最初の年度末まで)の場合、
(令和7年度金額)
831,700+239,300=1,071,000万円/年
1,071,000万円/年が遺族基礎年金となります。
遺族基礎年金は残された遺族の人数によって金額が変わってきます。詳しい遺族基礎年金の金額については日本年金機構HPを参照ください。↓↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
4)受け取れる遺族年金の金額
受け取れる遺族年金の金額は、
2)の遺族厚生年金+3)の遺族基礎年金
=1,746,000万円/年
となります。
子は、子のある妻が受け取る場合、支給停止となりますので、妻が子の分も含めて受けとることになります。
✅️自分や家族に万が一があって、遺族年金が受け取れる場合は、加入すべき保険についても見直せるかもしれません。(^v^)