- 投稿日:2025/05/20

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要約
生命保険の受取人設定について、
相続税や所得税の観点から、
気にしすぎなくても良い理由を40歳でリタイアした
私が解説します。
配偶者を受取人にする一般的なケースが
実は合理的です。
#ブログ #生命保険 #相続
はじめに
おはようございます。鼻つぶれぱぐ男です。
このブログでは、金融機関や周囲の人がなかなか教えてくれない、身近なお金の話をお届けしています。
今回は「生命保険の受取人」について、質問をいただきましたので、相続税や保険の仕組みも交えて解説していきます。
■ 質問の背景と家族構成について
今回の質問者さんは、30代後半のご主人と40代前半の奥さま、そして6歳と9歳のお子さんを持つ4人家族。
ご主人は「収入保障保険」に加入しており、奥さまは「終身保険」に加入されています。
どちらも受取人は配偶者です。
このような設定は一般的に多くの家庭で見られるケースです。
■ 収入保障保険とは?普通の死亡保険と何が違う?
収入保障保険は、死亡時に一括で保険金が支払われる「定期保険」などとは異なり、月ごとや年ごとに分割で支払われるタイプの保険です。
亡くなった方の収入がなくなって生活が困る…というケースに備えて、まるで年金のような形で支給されるのが特徴です。

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