• 投稿日:2025/05/21
【土地探しに必見】「やさしく解説!建築基準法の“接道”ってなに?」

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「その土地、本当に建てられる?👀」



建築基準法に基づく接道義務について、やさしく解説します!




🏠 建物を建てるには「道路」に接していることが必要です。

※一部のエリアでは例外もありますが、基本的には「接道義務」が求められます。


でも、目の前に道路があっても…

その道路、本当に「建築できる道路」でしょうか?


知らないと損する「道路の種類」や「許可通路(43条)」について、専門家の視点からわかりやすくご紹介します。





建物を建てやすい「道路」って?



建築基準法では、以下のような道路に接していないと建物は原則建てられません。



【建築基準法 第42条に基づく道路】


1号道路(42条1項1号) → 国道・県道・市町村道など、幅員4m以上の公道


2号道路(1項2号) → 開発などで整備された道路(※位置指定道路は除く)


3号道路(1項3号) → 昭和25年11月23日時点で既に幅4m以上だった既存道路


4号道路(1項4号) → 都市計画で2年以内に整備が予定されている道路

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