- 投稿日:2025/05/21
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「その土地、本当に建てられる?👀」
建築基準法に基づく接道義務について、やさしく解説します!
🏠 建物を建てるには「道路」に接していることが必要です。
※一部のエリアでは例外もありますが、基本的には「接道義務」が求められます。
でも、目の前に道路があっても…
その道路、本当に「建築できる道路」でしょうか?
知らないと損する「道路の種類」や「許可通路(43条)」について、専門家の視点からわかりやすくご紹介します。
建物を建てやすい「道路」って?
建築基準法では、以下のような道路に接していないと建物は原則建てられません。
【建築基準法 第42条に基づく道路】
1号道路(42条1項1号) → 国道・県道・市町村道など、幅員4m以上の公道
2号道路(1項2号) → 開発などで整備された道路(※位置指定道路は除く)
3号道路(1項3号) → 昭和25年11月23日時点で既に幅4m以上だった既存道路
4号道路(1項4号) → 都市計画で2年以内に整備が予定されている道路

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