• 投稿日:2025/05/28
  • 更新日:2025/10/10
退職した専業主婦が、支払い済みの国民健康保険と国民年金を確定申告して還付金26,300円手に入れた話

退職した専業主婦が、支払い済みの国民健康保険と国民年金を確定申告して還付金26,300円手に入れた話

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れこ@ブログ職人

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要約
退職した専業主婦(私)が、扶養に入れる期間も払い続けていた国民健康保険と国民年金に気付き撃沈…! リベ大でお金の勉強をして、確定申告で還付金26,300円が返ってきたストーリーです。 同じ条件や境遇の方の参考になれたら嬉しいです♪

第2子の妊娠をきっかけに、3年間勤めていた看護職を退職。

失業手当を受けていたため、給付期間中は夫の扶養に入れませんでした。

その後、扶養に入れる期間も払い続けていた国民健康保険と国民年金に気付き、愕然としました…!


「なんとか、支払った税金を少しでも取り返せないものか…」


と、色々調べていく内に、確定申告をすれば戻ってくる可能性がある事を知りました。

条件があえば国民健康保険料と国民年金が「社会保険料控除」として申告できる!

一家の生計を支えている方が、配偶者の国民年金や国民健康保険の保険料を実際に支払っている場合、その支払った保険料は「社会保険料控除」として申告できる可能性があります。

※扶養に入っていない子どもや同一生計の親族の社会保険料を支払っている場合は、親族分の社会保険料控除も適用されます。

▼同一生計に該当するか判断するポイント▼

【同居の場合】
・日常生活にかかる費用を共有している

【別居の場合】
・生活費、学費、療養費などを常に送金している
・学校や仕事の無いときには他の親族と同居している

「参考:生計を一にする|国税庁

つまり、「生活するために必要なお金を共有している」状態であれば生計を一にしていると判断できます。

同一生計であり社会保険料を支払っている扶養家族がいる場合、年末調整や確定申告の際に親族分の社会保険料控除も忘れずに申告しましょう!

※私の場合、既に年末調整が終わっていたので確定申告をしました。

▼参考記事▼
家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。 |日本年金機構

【ステップ1】今まで払った国民年金と国民健康保険の証明書を発行してもらう

確定申告をするにあたり、証明書の発行手続きが必要です。
(既に持っている方は不要)

私の場合、電話で問い合わせをして、後日郵送にしてもらいました。

・国民年金→日本年金機構
・国民健康保険→市町村

約1週間でどちらの証明書も発行してもらえましたよ♪

【ステップ2】e-Taxを使って確定申告!

一番重たい作業がきました…!!笑

でもここで諦めてしまったら、支払った税金が返ってきません…!!

【確定申告書の作成はこちら!】

のボタンを押して、あとはひたすら分らないところは調べる…。

また調べる…の繰り返しで、夫婦で協力してようやく確定申告書を完成させました!!

※確定申告は、原則として「過去5年分」までさかのぼって申告できます。

【ステップ3】申告後、約2ヶ月で還付金合計26,300円が振り込まれた!

今回申告して返ってきたお金は以下の通りです。

1.jpg・税金:9,700円
2.jpg・市県民税:16,600円

税金の方は約1ヶ月後、市県民税の方は約2ヶ月後に振り込まれました!

条件があっていたら即行動!で還付金がもらえるかも!?

お金の勉強をしていく上で、行動に繋げて、還付金がもらえた事はとても嬉しかったです♪

その一方で、扶養に入れる条件で加入していたら、

「無駄に国民健康保険も国民年金も支払わなくて済んだのに…」

と後悔もしました;

社会保険料控除の対象が意外と広かったので、もし条件に当てはまる方がいらっしゃれば「確定申告」と「年末調整」で申告してみてはいかがでしょうか?

この記事が参考になって、お役に立てれば嬉しいです♪

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