- 投稿日:2025/05/28
- 更新日:2025/05/28

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要約
退職した専業主婦(私)が、扶養に入れる期間も払い続けていた国民健康保険と国民年金に気付き撃沈…!
リベ大でお金の勉強をして、確定申告で還付金26,300円が返ってきたストーリーです。
同じ条件や境遇の方の参考になれたら嬉しいです♪
第2子の妊娠をきっかけに、3年間勤めていた看護職を退職。
失業手当を受けていたため、給付期間中は夫の扶養に入れませんでした。
その後、扶養に入れる期間も払い続けていた国民健康保険と国民年金に気付き、愕然としました…!
「なんとか、支払った税金を少しでも取り返せないものか…」
と、色々調べていく内に、確定申告をすれば戻ってくる可能性がある事を知りました。
条件があえば国民健康保険料と国民年金が「社会保険料控除」として申告できる!
一家の生計を支えている方が、配偶者の国民年金や国民健康保険の保険料を実際に支払っている場合、その支払った保険料は「社会保険料控除」として申告できる可能性があります。
※扶養に入っていない子どもや同一生計の親族の社会保険料を支払っている場合は、親族分の社会保険料控除も適用されます。
▼同一生計に該当するか判断するポイント▼
【同居の場合】
・日常生活にかかる費用を共有している
【別居の場合】
・生活費、学費、療養費などを常に送金している
・学校や仕事の無いときには他の親族と同居している

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