- 投稿日:2025/06/04
- 更新日:2025/06/10

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要約
副業収入を雑所得にしていませんか?継続性や収益目的があれば事業所得にでき、青色申告で最大65万円控除も可能です。帳簿と開業届で節税効果大です!
副業の税金、雑所得にしてませんか?
「雑所得」か「事業所得」かで大きく変わる節税効果とは?
こんにちは❗️
副業が当たり前の時代になり、最近のリベ大でも稼ぐ力が話題になっています。
その中でも、ブログ・ハンドメイド販売・せどりなど、いろんな形で収入を得ている方が多いと思います❗️
しかし、実際は「税金上、どう扱われるか?」で損をしている人が多いです。
特に大事なのが、「その副業は雑所得なのか?事業所得なのか?」という点です。
これによって使える節税策が大きく変わってきます。
📌 雑所得と事業所得の違いって?
①雑所得
例→単発の講演料、ポイント収入、副業での小規模な売上
特徴→継続性・規模が小さい
節税→経費は控除できるが、申告は簡易的
控除→基本的になし
②事業所得
例→継続的な副業(ライター、せどり、ネット販売など)
特徴→事業性あり(収益目的・反復継続)
節税→青色申告が使える/赤字を他の所得と損益通算できる
控除→青色申告で最大65万円の特別控除が可能

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