- 投稿日:2025/06/07
訪問介護事業所の立ち上げには要件があり、要件をみたして開設する事業所がある市区町村で指定申請を受ける必要性があります。
要件は主に4つで
①法人格
②人員基準
③設備基準
④運営基準
が必要となります。
①の法人格はマイクロ法人でも可能なので一人会社でも問題ありません。
②人員基準は従業員が一人ではだめで、常勤換算2.5人以上が必要となります。
「常勤換算」2.5人とは、非常勤職員(パートタイムや登録ヘルパーなど)も含めて、合計で常勤職員2.5人分に相当する勤務時間が確保されていることを意味します。
常勤が週40時間働くとして、週10時間働くパートさんが4人いたら常勤1名としてみなすということです。
管理者とサービス提供責任者は一人で兼ねることもできますが、サ責は実務
者研修以上の介護資格が必要となります。
事業所を開設した当初は通常は利用者さんもいないので、この人員要件が最初は結構たいへんで人件費と事務所賃料の損益分岐点を超えるのが最初の目標となります。
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