- 投稿日:2025/06/10

現役ナースの二丁目夏子です。正社員で夜勤あり。
ほぼ定時で帰れる病棟勤務をしています。
今年、人員不足から残業が常態化した時期がありまりたが、
「終業時間から30分以上経過しないと、時間外手当の申請ができない」と
就職時から当時の上司に言われてきていて、
周りのナースたちも誰も疑問も持たずに働いていました。
そんな中、たとえ10分でも15分でも「ヘトヘトになるまで」残業をしても
賃金に反映されないなんて変だ!!と思い
労働基準法を調べたところ
時間外手当は1分単位で申請できることを知り
「書面」にして処遇改善に繋げることができました🙌
1:時間外申請〜労働基準法を調べてみた〜
『労働基準法は、時間外労働(残業)の賃金は1分単位で計算し、全額支払うことを義務付けています。』
『15分や30分単位で切り捨てて残業代を計算することは、労働基準法違反となります。』
残業は、したくてしているものではありません。
まして、人員不足の中での残業はたとえ短時間でも肉体的にも精神的にも

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