- 投稿日:2025/06/11
- 更新日:2025/09/12

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年金分割制度って?
年金分割とは、ざっくりと説明すると、
離婚したとき、結婚生活中に積み上げた”厚生年金”の記録を、年金の多い方から少ない方へ分けましょうねという制度なんです。
ちなみに、20歳~から全員に加入義務がある「基礎年金(国民年金)」は、夫婦それぞれで加入しているので、分割の対象にはなりません。
年金分割制度には2種類あります!!
2008年4月以降&結婚中に自分が第3号被保険者(専業主婦・主夫など)で、相手が厚生年金加入者(第2号被保険者)だった場合、相手の同意なしで、厚生年金記録の1/2を分割することができます。
そして、リコン後は第3号被保険者の人が年金事務所へ手続きする必要があります。
② 合意分割
結婚期間中の厚生年金記録を夫婦で合意して分ける制度。
話し合いがまとまらない場合は、どちらかの申立てにより裁判所が割合を決定。夫婦合計の1/2が上限です。
リコン後、公正証書の作成があれば、年金分割手続きを一方の当事者が単独で行うことができます。
当事者間で作成した合意書のケースは、夫婦双方または代理人(代理人をたてた旨を相手側に知らせるという煩わしさがあります。)がそろって年金事務所へ手続きする必要があります。

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