- 投稿日:2025/06/15
- 更新日:2025/06/22

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要約
この記事では、一般的なマイクロ法人設立の流れを説明します。
どの段階で法人化すべきか、具体的な節税効果といった節税に関しての詳細は専門外なので、こちらでは割愛させていただきます。
法人化する際の、設立手続きのざっくりとしたイメージを掴み、次の行動の指針となれば幸いです。
1.マイクロ法人とは
「マイクロ法人」とは、最小構成(役員1人・従業員なし・資本金数万〜数十万円など)で運営される小規模法人のことを指します。法律上の明確な定義はありませんが、一般的には以下のような特徴を持つ法人が「マイクロ法人」と呼ばれます。
・役員は自分ひとり(または家族のみ)
・従業員は基本的に雇わない
・設立目的は「節税」や「社会保険対策」が中心
・資本金は100万円以下の少額
・業務の実態は個人(フリーランスや副業)と変わらないことも多い
いわば、「税金・社会保険の仕組みをうまく活用するための“器(うつわ)”」として、法人という形をつくるわけです。
2.登記内容の決定
①株式会社 or 合同会社の選択
マイクロ法人を設立する際は、「合同会社(LLC)」が原則おすすめです。
その理由としては、株式会社に比べ手続きが簡単で、費用が安く済むからです。後述する登録免許税なんかは最たる例ですね。
ただし、目的や将来の展望によっては「株式会社」を選んだ方がよいケースもあります。
詳しく書くととんでもない量になってしまうので、それぞれの特徴を比較したり、会社形態の選択基準をまとめたこちらの記事(後日掲載)も参考にしてください。

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