- 投稿日:2025/06/19
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要約
障害年金は、病気やケガで日常生活や就労に支障がある場合に国が支給するセーフティネットですが、実際には申請しても不支給になるケースが少なくありません。
ここでは、特に不支給になりやすい5つの特徴を整理します。
障害年金が不支給になりやすい5つの特徴
① 障害等級に該当しない「軽度な症状」
障害年金は“障害等級”に厳格に基づいて判定され、症状が軽いと判断されれば不支給になります。
実際に、「障害等級に該当しないと判断された」せいで不支給になるケースは非常に多く、特に日常生活や職場での支障が少ないと見なされると、支給対象から外されやすいです。
② 診断書や申請書類に「不備・誤記」
医師の「診断書」や「受診状況等証明書」、「病歴・就労状況等申立書」に誤記や抜けがあると、審査官に症状が伝わらず、軽度だと判断されてしまいます。不備のある書類は不支給となる可能性が非常に高くなりやすいです。
③ 「初診日」が証明できない
障害年金には「初診日」と「障害認定日」が重要です。
特に初診日を証明できないと、そもそも審査対象にならず不支給になります。
古いカルテや廃院などで証明が困難な場合は注意が必要です。
④ 年金保険料を納めていない、もしくは未納期間が多い

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