• 投稿日:2025/07/06
  • 更新日:2025/07/06
子どもの入院でかかった食事代、申告すれば取り戻せるかも!

子どもの入院でかかった食事代、申告すれば取り戻せるかも!

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要約
子どもが入院すると、医療費だけでなく、思わぬ出費がかさみがち。 その中で「意外と高い」と感じるのが、入院中の食事代。 実はこの自己負担した食事代、確定申告で医療費控除の対象に可能性があります。 この記事では、どんな場合に対象になるのか、申告に必要なもの、注意点を解説します。

■はじめに

子どもが入院すると、医療費だけでなく、思わぬ出費がかさみがち。

その中で「意外と高い」と感じるのが、入院中の食事代ではないでしょうか?

実はこの自己負担した食事代、確定申告で医療費控除の対象になることがあります。

この記事では、どんな場合に対象になるのか、申告に必要なもの、注意点をわかりやすく解説します。

■食事代も?医療費控除の対象とは

医療費控除の対象になるのは、医療を受けるために必要な支出です。
このため、入院中に病院が提供する食事で、健康保険が適用される「食事療養費の自己負担分」は控除対象となります。

入院費の明細にある「標準負担額」や「食事療養費(自己負担分)」などがこれに該当します。

医療費控除の対象になる食事代・ならない食事代

医療費控除の対象になるのは、次のようなケースです。

✅対象になるもの
 ・病院が提供する入院中の食事(標準負担額)
 ・医師の指示に基づいた治療目的の食事(糖尿病食など)

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