- 投稿日:2025/07/19

「不足額給付金」(定額減税4万円)について
2025年7月より始まる「不足額給付金」(定額減税4万円)について、現在の情報をもとに詳しく説明します。
制度の目的
この給付金は、2024年に実施された定額減税(所得税3万円、住民税1万円、計4万円)において、税額が少なく定額減税を十分に受けきれないと見込まれる方、または、2024年の当初の給付金算定時に予測された税額と、実際に確定した税額との間に差が生じた方などに対し、その不足分を補うことを目的としています。給付の対象者主に以下のいずれかに該当する方が対象となります。
* 定額減税の不足が生じた方(不足額給付1)
* 2024年分の所得税および定額減税の実績が確定した結果、本来受けられるべき定額減税額に不足が生じた方。 * 具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。 * 2024年中の所得が2023年中に比べて減少した(退職、育休など)ため、2024年分の所得税額が当初の推計額を下回った場合。 * 2024年中に子どもの出生などにより扶養親族が増加したため、所得税分の定額減税可能額が当初の計算より増えた場合。 * 当初の調整給付後に税額修正が生じ、2024年度分の個人住民税所得割額が減少した場合。

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