- 投稿日:2025/08/01
- 更新日:2025/08/01

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要約
病気になり、いざ障害年金を申請しようとすると、重要なのが“初診日”
私の場合、初診日が学生時代でした。
学生当時、国民年金を払えなかった私の経験から“学生納付特例”の申請をオススメします。
病気で障害年金を申請しようとすると、「初診日」が重要になります。なぜかというと、『初診日』がいつかによって、受給できる年金の種類が決まるから。初診日によって、障害基礎年金(国民年金)または障害厚生年金かが決まるわけですね。
ただし、以下のどちらかを初診日「前日」時点で満たしていない場合、原則として障害年金は受給できません。
① 初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間の2/3以上、保険料を納付または免除されていること。
② または、初診日の前々月まで直近の1年間に未納がないこと。
この2つのいずれかをクリアする必要があります。
未納期間が多く、どちらも満たしていない場合は、たとえ障害認定基準に該当しても受給できません。
私は学生時代に国民年金保険料を払う余裕がなく、その後追納もしていませんでした💦ただ、“学生納付特例”の申請をしていたため、保険料を払っていなくても、障害年金を受給する条件を満たすことができました。逆を言えば、学生納付特例を申請していないと障害年金を受給できないこともありえるのです。

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