• 投稿日:2025/08/21
知らなかったら損失大!!外国人オーナーとの不動産取引で起きる落とし穴

知らなかったら損失大!!外国人オーナーとの不動産取引で起きる落とし穴

会員ID:Wro58bub

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要約
不動産の売主が海外在住(非居住者)だった場合、買主が“税金の徴収係”になるって知ってましたか?金額や用途で源泉徴収が必要になり、忘れると時には数千万円もの追徴課税のリスクも…。知らないと損失大に繋がるこの落とし穴、不動産取引時の教科書として保存して読んでみてください!

貸主・売主が外国人(非居住者)の場合は要注意!?

2025/08/19の学長マガジンで、次のような投稿がありました。

▼【100万円トラブル】貸主が外国人の場合は要注意!?税務署来るかも


現在の日本の不動産取引では、オーナー(貸主・売主)が日本に住んでいない「非居住者」であるケースは決して珍しくありません。
そして、非居住者が関わる取引には、日本居住者とは異なる法律や税務上の特別なルールが存在します。
この記事では「賃貸」と「売買」に分けて、注意すべきポイントを整理します。


学長も言われている通り、細かい知識を丸暗記する必要はありません。
大切なのは「フックを持っておくこと」です。

もし今後、不動産の賃貸や売買契約を結ぶときに、オーナーの署名欄に「日本以外の住所」が記載されていたら…。
サインする前にぜひこの記事を思い出してください。

特に売買の場合は、影響が非常に大きく、売買金額によっては数千万円単位の損失につながる可能性もあります。

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:yLyj67a2
    会員ID:yLyj67a2
    2025/08/22

    とても参考になりました! ありがとうございました。

    会員ID:Wro58bub

    投稿者

    2025/08/22

    そう言って頂けて嬉しいです♪ こちらこそありがとうございました♡

    会員ID:Wro58bub

    投稿者