- 投稿日:2025/09/27
まずは、ゆるっと!サクッと「付言事項付き遺言書」作成、始めてみませんか!

はじめに
元気なうちに、ご自身の想いを言葉にして残してみませんか?
「うちには財産なんてないから」 「遺言なんてまだまだ先でいいよね」 と思っていませんか?
でも、人の寿命は誰にもわかりません。先日、朝のライブで、両学長自身も「遺言書」を作成されていることをお話をされていました。 「今日が人生で一番若い日です!」 思い立った“今”こそ、準備を始めるチャンスです。
では、順に見ていきましょう。
相続が「争続」にならないために——
私の担当している市民相談でも相続についてのご相談があります。
お父様が亡くなったが遺言書がなく、遺産の相続について、どうしたら良いかというものです。
遺言書がなく、3ヶ月以内に相続放棄等をされない場合は、基本的には法定相続となることを説明させていただいています。また、相続人同士の話し合いで遺産分割協議書を作成して、法定相続以外の分割も可能になることについても合わせて説明させていただいています。
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