- 投稿日:2025/10/02
2025年10月22日(水)にメルカリの規約改定があり、事業者はメルカリの利用ができなくなります。
「開業届出してないし、個人利用だから大丈夫」と思っていませんか?📦
実は、個人利用として使っていたとしても「販売業者」つまり事業者とみなされる場合があり、規約の対象になる場合があります💡
この記事では、特定商取引法のガイドをもとに、事業者と個人利用の判断基準をわかりやすく解説します。
「最近せどりを始めたばかりで少ないけど大丈夫?」
「いつも使っていた時計や車を売るくらいなら問題ない?」
「趣味のものをたくさん売ってるから、業者とみなされるかも…」
など、よくあるケースも整理して紹介。
これを読めば、安心してフリマサイトで取引できるポイントがわかります✅
ぜひ最後まで読んでいってください。
1️⃣ 「事業」とみなされる基本的な考え方
今回、事業とみなされるかの判断は、特定商取引法ガイドの通信販売を元に書いています。
特定商取引法でいう「販売業者」とは、販売を業として営む者のことです。判断のポイントは以下の通り。
① 💰 営利の意思(利益を得る目的)
個人の気持ちではなく、客観的に判断されます。
例えば、転売・せどり目的で商品を仕入れる場合は、営利の意思があるとみなされます。
② 🔁 反復継続(繰り返し行うこと)
インターネット・オークションやフリマサイトだけでなく、現実の場での取引も含めて総合的に判断されます。
個人事業者が現実の事業で扱う商品を、単発的にネットで出品した場合でも、販売業者として扱われることがあります。
2️⃣ フリマサイト販売の具体的な判断例
個人の不要品や趣味の収集物を販売することがあると思いますが、以下のような出品は通常、「営利の意思を持って反復継続して取引を行う者」と判断されます。
ただ、基準を下回る場合でも、個別事案ごとに判断されます。
A. 📊 数量・金額に関する一般的な基準
・同一の新品を複数出品している場合
メーカーや型番が同じ新品商品を複数出品していると、販売業者に該当する可能性が高くなります。
・出品点数が多い場合
・過去1か月に200点以上の商品を新規出品
・一時点において100点以上の商品を新規出品
※トレーディングカードやフィギュア、CDなど趣味の収集物は例外の場合があります。
・取引金額が大きい場合
・過去1か月で販売額合計が100万円以上
※高額商品の場合は総合的に判断
・過去1年間で販売額合計が1,000万円以上
いつも使っていた時計や車などを販売したときは、引っかからないですよってことですね。
B. 🏷️ 特定のカテゴリー・商品に関する基準
消費者トラブルが多い商品は、数量が少なくても販売業者に該当する場合があります。
⚠️ 注意点
基準を下回る場合でも、転売目的の仕入れや頻繁な出品がある場合は、販売業者と判断される可能性があります。
上記にも書いた通り、「客観的に見て判断」されるからです。
フリマサイトの取引も、特定商取引法上は通信販売に該当します。
販売業者に該当すると、特定商取引法に基づく広告表示義務や誇大広告禁止などの規制が適用されます。
例えば、実際には在庫が多数あるのに「残り1点!」と記載、商品の傷を隠してるなどが規制の対象ですね。
違反すると行政処分や罰則の対象になることがあります。
メルカリが利用できなくなるだけでなく、特定商取引法の規制にも気をつけなければいけません。
僕の見解
要は、他人から見て事業、業者みたいだったらアウト。
僕からすると、ブラックなことはもちろん、グレーなこともやるなです。
事業としてやるのに、「これぐらいだったら大丈夫だから」とメルカリで販売するのはおすすめしません。
今はメルカリだけですが、今後は他社のフリマサイトでも規制が入る可能性は大いにあります。
大人しくメルカリShopsを使うとか、自分のECショップを立ち上げるとかがおすすめです。
規約のギリギリを攻めてと考えるほうが面倒くさくないかなと思っています。
✅ まとめ
フリマサイトだからといって、個人取引が自動的に規制対象外になるわけではありません。
💰 営利の意思があるか
🔁 反復継続して取引しているか
📦 出品点数や金額、商品の種類
これらを総合的に判断し、販売業者に該当する場合はメルカリから撤退、特定商取引法の規制を守る必要があります。
個人であっても、販売活動の規模や目的によっては、メルカリの規約、法的責任が生じることを意識しておきましょう。
参考サイト・資料