- 投稿日:2025/10/09

結論:育休中は「配偶者控除」「配偶者特別控除」を確定申告で使える!
共働きだから「配偶者控除なんて関係ない」と思っていませんか?
育休に入ると収入が減るため、
夫が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を使える場合があります。
確定申告をすれば数万円単位の節税につながることもあります💰
配偶者控除・配偶者特別控除とは?
配偶者控除:妻(育休中)の年間所得が48万円以下なら、夫が38万円の控除を受けられる
配偶者特別控除:妻の年間所得が48万円超〜133万円以下なら、段階的に控除額が減る(最大38万円)
👉ポイントは、育児休業給付金は非課税
給与収入がほとんどなくなれば、控除対象に入る可能性が高いです。
確定申告の提出方法は3種類
確定申告の提出には、主に以下の3つの方法があります。
今回はこの中から、誰でも簡単な「紙で提出(窓口・郵送)」する方法を中心に紹介します。
マイナンバーカードを持っていない人や、パソコン操作が苦手な人でも安心してできます!
紙で提出する流れ(マイナンバーカード不要!)
ステップ① 必要なものを準備
☑️ 夫の源泉徴収票
☑️ 妻の収入がわかる書類(源泉徴収票など)
☑️ マイナンバーのわかるもの → 通知カードまたはマイナンバー記載の住民票でもOK
☑️ 本人確認書類 → 運転免許証・パスポートなど
💡マイナンバーカードがなくても大丈夫!
「通知カード+免許証のコピー」を添付すれば本人確認書類として使えます。
(出典:国税庁 本人確認書類一覧)
ステップ② 申告書を入手
「確定申告書B(第一表・第二表)」を使います。
入手方法は2つ
☑️ 税務署の窓口でもらう
※確定申告の時期になると市町村役場の窓口でも配布しています
☑️ 国税庁 確定申告書等の様式・手引き等からダウンロード・印刷
ステップ③ 記入する場所(夫の控除欄)
「所得から差し引かれる金額」欄の21〜22「配偶者(特別)控除」に
下記表を参考に控除額を記入(国税庁ホームページから引用)
※あなた=申告者である夫 / 配偶者=育休中である妻
▼【第一表】記入場所はこちら▼
注意点:
・夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
・夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。

ステップ④ 提出方法
☑️ 必要書類をそろえる
→ 申告書、本人確認書類のコピーなど(申告内容により必要書類は異なります)
☑️ 郵送または税務署の窓口に提出
→ 住所地を管轄する税務署へ
💡 郵送時の封筒には「確定申告書 在中」と記載。
控えを同封すれば、受付印を押して返送してもらえます。
医療費・ふるさと納税も一緒に提出できる!
配偶者控除と一緒に他の控除もまとめて申告できます。
医療費控除
出産時は多くの方が10万円を超えると思いますので、申告するとさらに還付額がアップします
☑️ 出産費用、通院交通費も対象
☑️ 支払額が10万円超(または所得の5%超)で控除可能
☑️ 「医療費控除の明細書」を作成・添付(領収書は提出不要)
☑️ 第一表「所得から差し引かれる金額」欄の27に「医療費控除の明細書」で作成した金額を記入
ふるさと納税
ワンストップ特例を使っていても、確定申告をすると無効になるので、必ず寄附金控除欄に記載し必要書類を一緒に提出しましょう
☑️ 第二表の右側「寄付金控除に関する事項」28に記入
☑️ 第二表「住民税・事業税に関する事項」の都道府県、市区町村への寄付に28の金額を記入
☑️ 第一表「所得から差し引かれる金額」欄の28に上記金額から2,000円を引いた額を記入
注意点
医療費・ふるさと納税の記入箇所について簡単に触れましたが
実際の税金の計算やそのほか所得金額等の記入については、国税庁の確定申告の作成方法に従って作成してください。
まとめ
☑️ 育休中は収入が減るので、共働きでも夫が配偶者控除を使える可能性あり!
☑️ 紙で提出する場合は、マイナンバーカードがなくてもOK。
☑️ 「第一表」に控除額を、「第二表」に妻の情報を記入するのがポイント💡
☑️ 医療費控除・ふるさと納税も一緒に提出すれば、還付額がさらにアップ
どなたかの参考になれば幸いです!