- 投稿日:2025/10/10

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要約
母が認知症になっても成年後見制度は使っていません。委任状と任意後見契約を結び、家計はマネーフォワードで可視化。カードは破棄し、家族でお金が回る仕組みを整えています。
はじめに:認知症=すぐ成年後見ではない
「親が認知症になったら、すぐに成年後見制度を使わなければならない」
そう思っている方は多いと思います。
けれど、実際にはそうとも限りません。
私の母も現在、認知症ですが、成年後見制度は使っていません。
理由は、母が認知症になる前に**「委任状」と「任意後見契約」を交わし、
さらにお金の流れをすべて可視化できる仕組みを整えた**からです。
委任状と任意後見契約の違い(体験から学んだこと)
委任状:母がまだ判断できるうちに、「お金・書類・税金の管理」を私に任せる書類。
→ 有効なのは「認知症になるまで」。
任意後見契約:認知症などで判断力が低下した後に、代理人が正式に支援できる契約。
→ 発動には家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です。
この2つを整えておくことで、後見制度を「すぐ使う必要がない」状態を維持できています。
任意後見を発動しない理由
任意後見契約を発動すると、必ず任意後見監督人が選ばれます。
そして、その報酬を本人の財産から支払う必要があります。

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