- 投稿日:2025/10/20
- 更新日:2025/10/22
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要約
ビルやアパート等の不動産を所持している方、店舗での経営者など、防火に関しソフト面での管理が必要な場合があります。
その一つが防火管理者制度。法的にも整備されており、罰則もあるがあまり知られていません。
知らないでは済まされない事態に巻き込まれないために…。
テナントでの経営者や不動産所有者等に必要な知識です。
2025年8月19日に道頓堀で雑居ビルの火災がありました。
死者が出た悲しい事故です。
そういった事故を防止するための制度の1つ『防火管理者』について上げさせてもらいます。
施設やテナントで、防火に関する業務をするっていう役職です。
管理権原者(オーナー、社長さん等)が選任しなければなりません。
防火管理者って何?
ビルや事業所の所有者・管理者・占有者において、収容人員が30人以上若しくは50人以上規模の施設に必要な役職です。
収容人員については、後ほど説明します。
防火管理者は、店舗やビル内で『防火管理上の必要な業務をしなければならない』という責務があります。(そんなに難しくはありません。面倒なだけです。笑)
消防法で整備され、規制されている制度なので、冒頭でもある経営者や不動産(ビル等)の所有者は知らないでは済まされません。
※ 一応、違反者には罰則もあります。
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