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  • 投稿日:2026/02/10
  • 更新日:2026/02/11
これから復職するママに知ってもらいたい、労働基準法第67条 育児時間について

これから復職するママに知ってもらいたい、労働基準法第67条 育児時間について

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会員ID:8LAVkeNf

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要約
育児時間という制度をご存知ですか?こちらは1歳未満の子供を育てながら働くママが利用できる制度です。最大1時間、業務時間を減らす事が出来るので、肉体的にも精神的にも少しですが負担を減らす事が出来ます。この制度を知っておくだけでも、復職に対する気持ちが楽になりますよ✌️

はじめに

保育園の4月入所が決まり保育園準備等を始めている方もいらっしゃるのでは無いでしょうか?


産後1年未満のママにとっても復職するのは、肉体的にも精神的にも大変ですよね💦


今回は1歳未満の子供を育てながら働くママが利用出来る【育児時間】という制度をご紹介します✨

育児時間とは

1日に2回、30分(合計1時間)使える休暇(休憩に近いかな?)です✨

育児の為の時間としてとれるもので、保育園の送迎や離乳食等のお世話の為に利用しても大丈夫です。

少しですが、子供との時間を増やすことが出来ます🤗 ちなみに対象の子供は養子でもOK🙆🏻‍♀️

こちらは労働基準法の第67条で定められており、請求すれば利用出来るものです。

(育児時間)第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

引用元:e-Gov 法令検索 労働基準法 第67条

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