- 投稿日:2026/02/14
- 更新日:2026/02/14
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要約
遺言書を作成するのに一番安全なのは公正証書遺言書。
しかし、公正証書作成したからもう大丈夫!!
ではありません。
ちょっとした工夫でトラブル防止になるように注意点をお教えします。
公正証書遺言を作れば「もう安心」だと思っていませんか?
実は、ただ作っただけでは「絵に描いた餅」になってしまったり、死後に「無効だ!」と訴えられる隙を残してしまったりすることがあります。
今回は、実務家が現場で駆使している、ちょっとした工夫をお教えします。これを入れるかどうかで、安心度は段違いです。
裏技1:「遺言執行者」を決めなかったことによる悲劇
これが最大の盲点です。
「全財産を長男に相続させる」という完璧な公正証書遺言を作ったとします。しかし、「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」を指定していないと、悲劇が起きます。
現場のリアル
銀行や法務局の手続きにおいて、遺言執行者がいないと、「他の相続人全員の実印と印鑑証明書を持ってきてください」と言われるケースがあるのです。
最悪のシナリオ:
長男:「親父の遺言通り、僕が全額もらうからハンコくれ」
次男:「は? 俺の分がない遺言なんて協力しないよ」
→ 結果:銀行預金等の引き継ぎがややこしくなる
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