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  • 投稿日:2026/03/04
【2026年税制改正】30万円ルールが40万円に拡大!個人事業主が知らないと損する経費と資産の話

【2026年税制改正】30万円ルールが40万円に拡大!個人事業主が知らないと損する経費と資産の話

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にしやん

にしやん

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要約
2026年税制改正で少額減価償却の上限が40万円に。1か月の購入時期の差で節税になるケースも。300万円枠と償却資産税を理解することが重要です。

はじめに

こんにちは❗️にしやんです😄

リベシティに入会して3年4ヶ月、今回初めてノウハウ図書館へ投稿させていただきます。

これまで学んできたことや実際に経験した内容が、少しでも皆さんのお役に立てればと思い、今回が第1号目の投稿になります。

最後まで読んでいただけると嬉しいです😊

■ 結論

個人事業主やフリーランスをやっていると、

「これって経費?それとも資産?」

「今年まとめて落とせるの?それとも何年かに分けるの?」

と悩む場面は本当に多いですよね。

特にパソコンや仕事道具の購入は、

買う時期と金額次第で税金が大きく変わります。

そして今回、大きな変更があります。

👉 2026年4月から「少額減価償却資産」の上限が30万円未満から40万円未満へ引き上げられます。

これは物価高を背景にした重要な税制改正です。

この記事では、

・経費と資産の違い

・10万/20万/30万/40万円のルール

・なぜ一括償却資産は使われにくいのか

・見落としがちな償却資産税

・これからの賢い買い方

を、できるだけ噛み砕いて解説します。


1.まず大前提:10万円未満は今まで通り「経費」

最初に安心してほしいポイントです。

1点当たり10万円未満の支出は、

その年の経費でOK。

これは今回の改正でも変わりません。

なぜかというと、税法の考え方はこうです。

「少額なものまで資産管理するのは手間がかかる」

だから10万円未満はシンプルに経費扱いにしてよい、というルールになっています。

具体例

・9万円のプリンター

・7万円のモニター

・3万円のキーボード

・5万円のスマホ

これらは「消耗品費」などでその年に全額経費にできます。

まずはここを土台として押さえておきましょう。


2.10万円以上は原則「資産」になる

問題はここからです。

10万円以上になると、原則は「固定資産」扱い。

つまり、一度に全額経費にはできません。

なぜか?

10万円以上のものは、多くの場合「何年も使う」からです。

そこで登場するのが「減価償却」という考え方です。


減価償却とは?

簡単に言うと、

「使う期間に分けて少しずつ経費にする」

という仕組みです。

・パソコン → 耐用年数4年

・車 → 耐用年数6年

例えば40万円のパソコンを買った場合、

40万円 ÷ 4年 = 10万円ずつ経費

となります。

正直、

「もう40万円払ってるのに…」

と感じる人も多いですが、これが税法の原則です。


3.10万~20万円未満の「一括償却資産」

ここで少し特殊な制度が出てきます。

10万円以上20万円未満なら、

一括償却資産という選択肢があります。

これは、

・資産として計上する

・3年間で均等に償却する

という仕組みです。

18万円の機材を買った場合

→ 6万円 × 3年

ただし、実務ではあまり使われません。

理由は次に出てくる制度が圧倒的に有利だからです。


4.30万円未満は即経費の「神制度」

2003年に登場したのが、

少額減価償却資産制度

です。

この制度のすごいところは、

👉 30万円未満なら全額その年経費にできる

という点です。

本来は資産扱いなのに、例外的に即経費OK。

これが非常に強力です。


利用条件(旧ルール)

・青色申告をしている

・年間合計300万円まで

・従業員500人以下

この制度があるため、一括償却資産はほぼ使われなくなりました。


5.2026年4月から40万円未満へ拡大

ここが今回の最大ポイントです。

2026年4月以降、上限が40万円未満になります。

なぜ変更されたのか?

理由は物価高です。

今どき、高性能パソコンは30万円を簡単に超えます。

その実態に合わせた改正です。


超重要な具体例

39万円のパソコンを買う場合

● 2026年3月まで

→ 4年償却(約9〜10万円ずつ)

● 2026年4月以降

→ 全額39万円をその年に経費

つまり、

1か月ずらすだけで節税になる可能性がある

ということです。

これは知らないと大きな差になります。


条件の変更点

・青色申告 → 必須(変更なし)

・年300万円上限 → 変更なし

・従業員500人以下 → 400人以下

従業員数の条件はやや厳しくなります。


6.300万円の上限はより重要になる

上限が40万円になることで、

300万円枠を超えやすくなります。

40万円 × 8台 = 320万円

これだけでアウトです。


今後の対策

・一部を一括償却資産に回す

・購入時期を分散する

・決算月を意識する

全部即経費」は今後リスクになります。


7.意外と重要な「償却資産税」

ここは見落としがちです。

減価償却資産には、

償却資産税(固定資産税)がかかる場合があります。


課税区分

・10万円未満 → かからない

・一括償却資産 → かからない

・少額減価償却資産 → かかる可能性あり


免税点

・これまで:150万円未満

・2027年1月1日から:180万円未満

設備投資が多い人は注意です。

場合によっては、

「あえて一括償却を選ぶ」

という判断も合理的です。


8.これからの買い方が一番大事

今回の改正で重要なのは、

金額よりもタイミング

です。

特にパソコンや機材は、

・今すぐ必要か?

・4月以降にずらせるか?

・300万円枠は余裕があるか?

この視点が重要になります。


■ まとめ(再結論)

今回の改正の本質は、

👉 知らないと損をする改正

ということです。


最重要ポイント

✔ 10万円未満は今まで通り即経費

✔ 40万円未満は2026年4月から即経費

✔ 年300万円の上限はそのまま

✔ 償却資産税の免税点は180万円へ

個人事業主にとって、

「買う時期を1か月ずらす」

これだけで税金が変わる時代になります。

節税はテクニックよりも、

ルールを知ることが

一番大切です。


最後に

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

これが初めての投稿になりますので、内容に至らない点や誤認識している部分もあるかもしれません。
それでも、自分自身の経験や学び、調べたことをもとに発信し、共有していきたいと思っています。

この記事が、あなたの設備投資や経費判断のヒントになれば嬉しいです。

もし少しでも参考になりましたら、レビューや「いいね」をいただけると、今後の投稿の励みになります。

これからもよろしくお願い致します😊

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