- 投稿日:2026/03/01
- 更新日:2026/03/01
【7日以内】死亡届の提出
亡くなった日を含めて7日以内に、市区町村へ死亡届を提出します。
通常は葬儀社が案内してくれます。
死亡診断書はその後の手続きで使う可能性があります。
提出前にコピーを3〜5通とっておくと安心です。
【葬儀後1週間以内】遺言書の有無を確認
葬儀後1週間以内を目安に、遺言書があるか確認します。
遺言書には主に次の2種類があります。
■ 公正証書遺言
公証役場で作成・保管されています。
原本は公証役場にあるため、紛失の心配はありません。
■ 自筆証書遺言
自宅で保管されている場合と、法務局で保管されている場合があります。
自宅保管の場合家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
検認前に開封すると過料の対象になることがあります。
2020年7月開始の制度で、法務局が保管しています。
この場合は家庭裁判所での検認は不要です。
法務局で「遺言書情報証明書」を取得して手続きを進めます。
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