未ログイン状態で閲覧中
  • 投稿日:2026/03/01
  • 更新日:2026/03/01
相続が起きたら何をする?期限つきでやさしく解説🌸

相続が起きたら何をする?期限つきでやさしく解説🌸

会員ID:L0ae3KpN

会員ID:L0ae3KpN

この記事は約3分で読めます
要約
身近な人が亡くなったとき、 悲しみの中で多くの手続きが必要になります。 「何から始めればいいのか分からない💦」 そうならないように、 期限と目安時期を順番に整理しました😌 ※手続きの期限や制度は、法務省、裁判所、国税庁の公的情報(2026年2月現在)に基づいています。

【7日以内】死亡届の提出

亡くなった日を含めて7日以内に、市区町村へ死亡届を提出します。

通常は葬儀社が案内してくれます。

死亡診断書はその後の手続きで使う可能性があります。
提出前にコピーを3〜5通とっておくと安心です。

【葬儀後1週間以内】遺言書の有無を確認

葬儀後1週間以内を目安に、遺言書があるか確認します。

遺言書には主に次の2種類があります。

■ 公正証書遺言

公証役場で作成・保管されています。
原本は公証役場にあるため、紛失の心配はありません。

■ 自筆証書遺言

自宅で保管されている場合と、法務局で保管されている場合があります。

自宅保管の場合

家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
検認前に開封すると過料の対象になることがあります。

法務局保管制度を利用している場合

2020年7月開始の制度で、法務局が保管しています。
この場合は家庭裁判所での検認は不要です。
法務局で「遺言書情報証明書」を取得して手続きを進めます。

続きは、リベシティにログインしてからお読みください

ノウハウ図書館でできること
  • すべての記事の閲覧

  • ブックマーク

  • いいね・レビュー

  • 記事の投稿※応援会員(有料)のみ

  • ポイントの獲得※応援会員(有料)のみ

※会員登録には、新入生会員(初月30日無料)と応援会員(有料)があります

応援会員制度とは?
さらに!
  • リベシティの他の機能やサービスもご利用いただけます詳しく見る

ブックマークに追加した記事は、ブックマーク一覧ページで確認することができます。
あとから読み返したい時に便利です。

会員ID:L0ae3KpN

投稿者情報

会員ID:L0ae3KpN

イルカ会員

この記事に、いいねを送ろう! 参考になった記事に、
気軽にいいねを送れるようになりました!
この記事のレビュー(2
  • 会員ID:ixmkDOfj
    会員ID:ixmkDOfj
    2026/03/01

    とても参考になりました。 ありがとうございました。

    会員ID:L0ae3KpN

    投稿者

    2026/03/01

    ねっこ先生さん、レビューありがとうございます! 参考になったとのことで嬉しいです😊🙏

    会員ID:L0ae3KpN

    投稿者

  • 会員ID:FmDxFeYN
    会員ID:FmDxFeYN
    2026/03/01

    とても体型的にまとめられており、大変参考になります! ブックマークしました。何度も読んで勉強します!ありがとうございます。

    会員ID:L0ae3KpN

    投稿者

    2026/03/01

    まきだるまさん、レビュー、ブックマークありがとうございます! 参考になったら嬉しいです😊

    会員ID:L0ae3KpN

    投稿者