- 投稿日:2026/03/28
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要約
令和7年4月に創設された出生後休業支援給付金制度についての説明と実際に男性育休利用しての失敗談を通じて、これから育休を取得する方が損をしないようにお伝えしたいと思います。
はじめに
みなさんは令和7年4月に創設された出生後休業支援給付金はご存知でしょうか?
私は令和7年10月に出産後育休を取得するにあたり制度を利用しましたが、満額で支給を取得出来なかった失敗談をみなさんにお伝えしたいと思います。
出生後休業支援給付金とは?
子の出生直後の一定期間に14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて出生後休業支援給付金を最大28日間支給される制度です。
つまり育休中に育休前の給与手取りと同じ金額が給付されることになります。
支給要件
支給要件は下記の2つになります。
①両親が14日以上の育児休業などを取得したとき
※配偶者がいない場合やフリーランスなど雇用される労働者ではない場合でも支給対象です。
②出生日から一定期間(56日以内に14日以上)育児休業を取得する。
※母親は産後休業後、父親は出生後56日以内に取得が要件
支給額
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
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