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  • 投稿日:2026/03/04
  • 更新日:2026/03/04
【支払いが倍に!?】負担金が増額!!薬局の選定療養について現役薬剤師が解説

【支払いが倍に!?】負担金が増額!!薬局の選定療養について現役薬剤師が解説

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要約
ジェネリック医薬品がある薬で先発品を希望すると追加料金がかかる「選定療養」。現在は価格差の4分の1ですが、今後は2分の1程度へ引き上げが議論されていることをご存知ですか?もしかしたら年間1万円以上の負担増になる可能性も。薬の選択を考えるきっかけとして現役薬剤師が解説します。

⚠️本記事は後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更を推奨するものではありません。
⚠️薬の選択は、必ず医師・薬剤師へ相談したうえで判断してください。

選定療養とは

みなさんは、薬局で薬を受け取るときに「選定療養」という制度があることをご存知でしょうか。
これは簡単に言うと『ジェネリック医薬品がある薬で、患者さんの希望により先発医薬品を選ぶ場合に追加料金が発生する制度』です。

この追加料金は
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1
と決められています。

簡単な例をお示しします。
 先発医薬品 100円
 後発医薬品 60円
この場合、差額は40円です。

その4分の1である10円が「特別の料金」として追加で発生します。
この料金は通常の1~3割の自己負担とは別に支払う必要があります。
また、この特別の料金には次の特徴があります。

・消費税がかかる

・端数処理により4分の1ぴったりにならない場合がある

・後発医薬品が複数ある場合は、一番高い後発品との価格差で計算される

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