- 投稿日:2026/03/08
- 更新日:2026/03/08
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要約
フリーランスは育児休業給付金対象外ですが、一時金50万円や国民年金保険料・国民年金保険料免除、10万円の支援が申請により可能です。
また、2026年の拡充支援もあります。早めの家計設計と自治体相談が安心して出産を迎える鍵となります。
新婚でこれから子どもを考えているフリーター・フリーランスの方へ。
「会社員のように育休って取れるの?」
「会社員のように育児休業給付金ってもらえるの?」
結論から言うと、フリーランスや雇用保険に入っていないフリーターは、育児休業給付金の対象外です。
しかし、まったく支援がないわけではありません。
この記事では、2026年最新情報をもとに、
新婚フリーターが知っておくべき出産・育児のお金制度と対策をわかりやすく解説します。
なぜフリーランスは育児休業給付金をもらえないの?
理由① 雇用保険に加入していない
育児休業給付金は、
会社に雇用され、雇用保険に加入している人が対象です。
フリーランスや業務委託契約の人は、原則として雇用保険に加入していないため、給付対象外となります。
理由② 法律上「雇用された労働者」ではない
育児休業制度は、労働法上「雇用された労働者」を対象としています。
つまり、
正社員
契約社員
パート(条件を満たす場合)
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