- 投稿日:2026/04/25
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要約
遺留分は自動で貰えず、請求して初めて支払い義務が生じる「請求権」です。対象は配偶者や子らで、兄弟姉妹にはありません。注意点は「相続を知った時から1年」の期限。過ぎれば権利は消滅します。請求する側は早めの意思表示を、遺言を作る側は争いを防ぐための事前対策が極めて重要です。
はじめに
「遺留分って、払わなきゃいけないんでしょ?」
相続の相談を受けていると、こういった言葉をよく耳にします。遺言書通りに財産を受け取った側の方も、逆に遺言書で財産をほとんどもらえなかった側の方も、なんとなく「遺留分はきちんと払わないといけないもの」「もらえるもの」というイメージを持っていることが多いです。
でも、実はこれ、半分正解で半分間違いなんです。
遺留分は確かに法律で守られた権利ではありますが、「自動的に支払い義務が発生するもの」ではありません。正確には、請求されて初めて支払い義務が生じる「請求権」です。そして、その請求権には「相続開始を知った時から1年」という期限があります。
この記事では、行政書士の立場から、遺留分についての正しい知識をできるだけわかりやすくお伝えします。相続を控えている方、すでに相続が発生した方、遺言書を書こうとしている方、それぞれの立場で役立てていただける内容にしていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
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