- 投稿日:2026/04/28
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要約
知らなきゃ損!親の介護で税金が戻る
障害者手帳なしでも障害者控除は使える!最大5年・35万円超減額完全ガイド
ポイント①「障害者控除対象者認定書」を活用した更正(還付)請求方法
ポイント② 最大5年分遡及 / e-Tax・eLTAXで爆速還付 / 別居もOK /住民税のみでもOK
【はじめに】
「親(扶養対象者)が要介護認定を受けているけれど、障害者手帳は持っていないから障害者控除は受けられない」と思っていませんか?
実は、自治体が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば、手帳がなくても最大5年分遡って税金を取り戻せる可能性があります。
本記事では、要介護度ごとの控除額と、過去分を修正する具体的な還付金額の目安や「更正の請求」の手順をわかりやすく解説します。
【1】障害者控除の対象と控除額の目安
自治体から認定書を取得できれば、以下の控除が適用されます(別居でも仕送り等の生計維持関係があればOKです)。
※殆どの自治体がWEBで障害者控除対象者認定書の取得が可能です。
「窓口だけでなく、郵送や電子申請(マイナポータル等)で申請できる自治体が増えています。まずは『〇〇市 障害者控除対象者認定書』で検索を!」
自治体から発行される「障害者控除対象者認定書」における、一般的な判定基準と控除額(目安)のまとめです。認定書で「障害者」または「特別障害者」に区分されると、以下の額が所得から控除されます。
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