この記事は最終更新日から2年以上が経過しています
- 投稿日:2024/01/04
📝メルカリで出品する際は「開業届」を出すべきか?
断捨離のため、家の不用品をメルカリなどフリマアプリに出品、販売している人も多いかと思います。
思ったより高値で売れることもしばしばで、
🤔「あれ?儲かっちゃったけど、税金かかる?」
😥「開業届を出して確定申告しなきゃいけないのかな?」
と疑問や不安に感じている人もいるかもしれません。
この疑問への回答としては、
😊「自分が日常生活で使ったものを売っているなら、基本的に心配いりません!」
詳しく解説していきます。
不用品の出品は副業にあたらない!開業届の提出は不要
通常、資産価値のあるものを売って利益が出ると「譲渡所得」に該当し、「所得税」がかかることになります。
しかし、「所得税がかからない譲渡所得」というものが決められていて、「生活用動産の譲渡による所得」は税金がかからないとされています。
「生活用動産」とは、生活に通常必要なもののことです。
具体的には、自分や家族が日常生活で使っていた、服やバッグ、本、おもちゃ、家電、スマホ、パソコンなどなど、フリマアプリで売れるほぼ全てのものが該当します。
(例外として、プレミアのついたトレーディングカード、希少価値の高いブランド品など、1個または1組の価額が30万円を超えるものは譲渡所得として税金がかかります。)
続きは、リベシティにログインしてからお読みください