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- 投稿日:2023/12/24
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要約
相続人の確定の為に戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は取り寄せるが大変で、厄介なイメージがあるかもしれません。そこで、業務での得た知識と体験をもとに、戸籍謄本について、国籍が日本以外の場合について書きました。参考になれば、幸いです。
そもそも戸籍とは?
日本人が生まれてから亡くなるまでの身分事項を登録して、公に証明するための公募(法令の規定に基づいて作成し、常に備えておく帳簿のこと)です。この戸籍謄本を使って、法定相続人(相続する権利を持つ配偶者と子供、親、祖父母、兄弟等)の確定をします。
法定相続人の確定してからの流れは、金融機関での一般的な相続手続きについての記事も書いているので、よかったら読んでください。
https://library.libecity.com/articles/01HHQRFSS27E5RY8GZXE330VVS?
現在の戸籍は、「一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子」で作られ、本籍地の役場で保管されています。戸籍には本籍地、筆頭者、またその戸籍がどのような理由で作られたのかが書いてあります。
その戸籍に入っている一人ひとりについて、生年月日、父母の氏名、続柄等そして、その人がどこで生まれて、誰と婚姻し、亡くなった等の情報が書いてあります。

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