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  • 投稿日:2023/12/22
道路に出す看板について【道路占用許可】

道路に出す看板について【道路占用許可】

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要約
道路(私道を除く)は公共の場所です。道路に看板等を出す場合は、道路管理者に占用許可申請を行う必要があります。黙って道路に立ててしまうと、行政処分の対象になりますので要注意です。

【道路占用許可申請】

「道路占用許可申請」という言葉は、あまり聞きなれないかもしれませんが、道路法により定められている行為です。

店舗を開設し、道路(歩道)に看板を設置したいけれど、どうしたらよいのだろう?

そんな時は、道路管理者にこの「道路占用許可申請」を出さなければなりません。


道路管理者とは

道路(私道を除く)は、みんなが利用する公共のものです。

個人個人が好き勝手に道路を「占用」(「使用」との違いに注意!)し始めたら、道路を通れなくなってしまいます。

そのため、公的機関(自治体)が道路を管理しています。

つまり、道路管理者は国道なら国(○○地方整備局○○土木事務所)、都道府県道なら各都道府県、市町村道なら各市町村となります。

このため、看板や店舗等が道路を占用する場合は、道路法第32条の規定に基づく道路占用の届け出を行う必要がありますので、注意しましょう。

(例外として政令指定都市や一部管理規定により、管理が異なることがありますので、届け出をする際は、各道路の管理者と思われる部署に電話で尋ねてから、申請するようにしましょう)。

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