- 投稿日:2024/01/27
- 更新日:2024/11/14

✅結論
①不要な商品など、勧誘の電話があったら「お断りします」と言います。
(「いいです」「大丈夫です」など、相手が都合よく取れる言葉はNG)
②相手が話を続ける場合は「特商法(とくしょうほう)17条に基づき、これ以上の勧誘は法律違反となりますのでご遠慮ください」と言います。
以上です。
これで、その電話は終了し、今後かかってくることはないでしょう(^^)v
✅特商法とは
🔶法律概要
・「断られたら、それ以上勧誘したらアカン。もう一回電話するのもアカン。絶対やで!」(17条)
・「もしやったら最悪2年の業務停止やで。その時は電話勧誘以外も停止ね。で、ネットで公表するからね!!」(23条)
特定商取引法ガイド(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/telemarketing/
🔶歴史など
・今から48年前の1976年に制定された「訪問販売法」が改正され、2000年に「特定商品取引法」に改名されました。

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