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  • 投稿日:2024/02/15
  • 更新日:2024/07/25
「種苗法」メルカリ 植物販売「育成者権」

「種苗法」メルカリ 植物販売「育成者権」

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要約
メルカリでの販売禁止物に注意しましょう。 その中の「種苗法」「育成者権」について解説します。

1.種苗法

種苗法は、農作物の種や苗に関する法律で、新しい品種を農林水産省に登録することで、その品種の独占的販売権を25年間(樹木は30年間)認められる法律です。

これは、植物の品種に対する「特許」とも考えられます。

さらに「育成者権」と呼ばれる知的財産権が認められ、これにより登録品種の種苗を独占的に利用する権利が与えられます。

この権利の侵害には、最大で10年の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。

農林水産省は、この法律に関して分かりやすいリーフレットを提供しています。

ブランドだと考えると分かりやすいです。

シャネルやグッチの商品をコピーしたらいけませんよね。

種苗法

農林水産省

(日本語版)改正種苗法に係る注意喚起(ポスター)(PDF : 1,809KB)

家庭菜園向け(PDF : 1,995KB)

2.メルカリでの扱い

メルカリでは、知的財産権を侵害する商品の出品は禁止されています。

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