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  • 投稿日:2024/03/21
  • 更新日:2024/06/14
あきらめないで!シンママさん、シンパパさんが受給できる児童扶養手当

あきらめないで!シンママさん、シンパパさんが受給できる児童扶養手当

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要約
シンママさん、シンパパさんが受給できる児童扶養手当ですが、所得制限があるので年収によっては受給できないとあきらめてしまいがちです。意外と収入があっても一部支給される場合が多いので、手当が受給できるか、この機会にぜひ確認してみましょう。

■児童扶養手当とは


児童扶養手当とはひとり親などの状況で、子どもを養育する人に支払われる手当のことです。

全ての子育て世帯に支払われる児童手当とは別に支払われる手当で、子どもの養育者の生活安定と自立促進、こどもの福祉増進を目的にした手当です。


■支給要件と対象者


0~18歳までの子どもを育てる父または母、父母に代わる養育にあたる祖父母などの養育者が対象になります。

親の一方が亡くなった場合や離婚してひとり親になった場合などが主な対象者です。

■児童扶養手当の受給額と所得制限


児童扶養手当には全部支給と一部支給の2種類があり、前年の所得と扶養する子どもの数によって受給額が異なります。

手当の全部支給、一部支給には以下の所得が所得の上限です。
所得制限.png
受給額は、子供の数と所得によって以下の一覧のようになります。
受給額.png一部支給で受給額に幅がありますが、この受給額は手当を申請する方の所得額によって決まります。


■所得制限の所得の計算方法

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この記事のレビュー(7
  • 会員ID:kilejn4t
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    2025/02/04

    とても参考になる記事をありがとうございます。 こちらの記事を私のノウハウ記事に引用したいのですが、問題ございませんでしょうか? 返信:ありがとうございます! 初めての投稿となりますので今四苦八苦しながら記事を執筆中です。 批判を受けそうな記事ですが、弱者にとっては必要な武器となり得る投稿と思いますので頑張って仕上げます! 3/1本日ようやく投稿する決心が出来ましたので投稿しました!

    2025/02/04

    コメントありがとうございます。 ノウハウ図書館内でしたら、問題ないですよ。 記事ができたら、ぜひ知らせてください。

    会員ID:ASDJ4pCs

    投稿者

  • 会員ID:haSeNhMy
    会員ID:haSeNhMy
    2025/01/08

    子供がいる家庭なので凄く参考になりました! こう言う事って誰も教えてくれないですしね。 参考になりました!

    会員ID:ASDJ4pCs

    投稿者

  • 会員ID:kOmyczg2
    会員ID:kOmyczg2
    2024/12/02

    3人の子持ち新米シンパパです。児童扶養手当を調べても分かりにくく困っていました・・・分かりやすい説明とても助かりました!ありがとうございます☆計算しましたところ、ギリギリ超えそうです・・・一度、行政へ相談し、ダメもとで申請をしてみようと思います!

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    投稿者

  • 会員ID:VCKyS2m1
    会員ID:VCKyS2m1
    2024/11/24

    もらえないと思っていましたが、ギリギリもられるということがわかりました!ありがとうございます!

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    投稿者

  • 会員ID:CwYlMQn0
    会員ID:CwYlMQn0
    2024/11/23

    シンママ情報助かります。ありがとうございます! 質問です。遺族年金を受給しています。同時に児童扶養手当は受給できないですよね?

    会員ID:ASDJ4pCs

    投稿者

    2024/11/23

    ご質問ありがとうございます。記載していただいた通り遺族年金と児童扶養手当は同時受給できません。受給できるのは遺族年金月額<児童扶養手当月額となる場合ですが、通常は遺族年金の方が高額になるはずなので受給できないことが一般的と思います。ご参考になりましたら幸いです。

    会員ID:ASDJ4pCs

    投稿者

  • 会員ID:0rULu4ph
    会員ID:0rULu4ph
    2024/11/21

    知らないことが知れて とっても参考になりました。😀😀😀

    会員ID:ASDJ4pCs

    投稿者

  • 会員ID:Utef6KOq
    会員ID:Utef6KOq
    2024/06/13

    コメント失礼致します🙇‍♂️ ママ友と児童扶養手当の話題になり、 興味で勉強してみたのですが…すごく煩雑で驚いています💦 そこで一点質問がございます🙇‍♂️ 所得=232万円とした今回の記事ですと、 ◯子ども1人目の受給額 =44,130円ー(232万円ー268万円)×0.0235804 ◯子ども2人目の加算額 =10,420ー(232万円ー268万円)×0.00364364 という計算式になりませんでしょうか?? またその場合、1人目の受給額計算式に当てはめてみますと、 数学的に44,130円ー(ー8,490)=52,620となり、 一部支給区分なのに全部支給区分を超えるという結果も(😅?)となります…笑 ご教授いただけますと幸いです🙇‍♂️

    2024/06/14

    ご指摘ありがとうございます。 確かに「上の事例で」と書いているので、年間所得は232万円で計算しないといけないですね…誤りを修正させていただきました。 オカケンさんの式では本来は全部支給の所得制限限度額を差し引くところが一部支給の所得制限限度額になっていますね。

    会員ID:ASDJ4pCs

    投稿者