- 投稿日:2024/04/02
- 更新日:2026/01/02
退職理由
失業保険には退職理由によって失業保険がもらえるまでの待機期間が異なります。
失業保険の申請をした日(退職日ではないので注意!)から7日間は理由にかかわらず、待機期間が発生します。
その後、
1.会社都合(倒産、人員整理などで解雇、出産育児のため、親の介護などのやもえない理由)→7日後すぐに受給が開始
2.自己都合(一般的な離職者)→約2~3ヶ月後に受給開始
となり、自己都合の場合はその間は自分の貯蓄で賄う必要があります。
受給期間はこちらの記事にまとめていますので、ご覧ください。
【退職を考えている方へ】実際にもらえる失業保険手当の金額を計算してみた(自己都合退職)
必要書類
1.離職票
参照元:ハローワーク
前職の会社から必ずもらいましょう!
①離職票-1:何も書かずにハローワークに持っていきましょう!
個人番号も記入しなくて大丈夫です。申請時に記入します。
②金融機関指定届:失業保険を振り込んでもらう口座を事前に記入しておきましょう!
参照元:ハローワーク
③離職票-2:黄色箇所の離職理由は必ず確認してください!!
前職の雇用主が記入した離職理由が書かれていますが、
会社都合なのに自己都合と書かれていたり、事実と異なることが記入されている場合があります。
退職理由が異なる場合は申請時に直接伝えればいいので、ここはあえて
何も記入しないでハローワークに持って行ってください。
2.雇用保険被保険者証
前職の会社から必ずもらってください!
3.マイナンバーカード(無ければ個人番号を確認できる書類)
個人番号を確認するためです。
4.身元確認書類
免許証、パスポート、資格証明書(顔写真付き)など
マイナンバーカードがあれば不要です。
5.証明写真2枚
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの2枚)を準備して持って行ってください。なるべく直近に撮影した写真の方がいいです。
6.通帳またはキャッシュカード
金融機関指定届に記入した口座と照合するためですので、記入した銀行口座の通帳またはキャッシュカードを持って行ってください。
7.印鑑
申請書類の書き直しがあった場合に持っておくといいでしょう。
申請方法
1.ハローワークに行く
お住いの地域を管轄するハローワークで申請ができるので、
初めて地域のハローワークを利用する場合は事前にネットで調べてから行くのをお勧めします。「管轄外」だと申請を断られる可能性もあるので注意しましょう。
退職後に引っ越した場合は、引っ越し後の住所を管轄するハローワークへ行きましょう。
2.求職申込書に記入する
必要書類を持参の上、「求職申込書」を記入するのですが、ハローワークのHPでもDLができます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyuusyokumousikomisyo.pdf
参照元:ハローワーク
事前に下書きしてから申請に行くと当日はスムーズです。
3.退職理由を相談する←必ずやってください
パワハラやセクハラ、長時間労働など会社に原因がある場合や、自分の病気やケガで働けなくなったなどやもえない理由がある場合は必ずハローワークに相談してください。
もしかしたら退職理由を会社都合に変更できるかもしれません。
病気やケガの場合は医師の診断書が必要になりますが、ハローワーク形式で提出することになるので事前にハローワークに確認しておく方が良いでしょう!!
失業認定日とは
失業認定日とは「失業している状態かを確認する日」です。
ハローワークにて、働ける状態かつ就職できる状態なのに失業している状態を確認されます。
①現在、就職していないか(働いていないか)
②現在、就職活動をしているか(求職活動実績の確認)
を確認され、失業の認定となります。
求職活動実績とは
受給開始した後は、4週間ごとにハローワークへ行き、求職活動の実績、内容を報告しなければいけません。
そして、認められればさらに4週間、受給期間が延びるというシステムです。
ですので、4週間×7日=28日分がまとめて口座に振り込まれます。
求職活動実績については、ハローワークでの就職相談だけでなく、最初の失業保険受給の説明会やネットでの会社面接応募なども該当しますので、それほどハードルの高いものではありません。
あと、簿記などの試験を受けるのもこの活動実績に含まれます。
※あくまでも就職するのに必要な資格が条件ですので、仕事に関係のない資格は認定されない可能性もあります。
最後に
いかがでしたでしょうか?
事前に必要な書類を確認しておけば、それほど難しい手続きではないことが分かってもらえたら幸いです。
求職活動実績もそれほどハードルは高くはありませんので、
失業保険の受給も選択肢の一つとして、家計管理されてみてはいかがでしょう。
退職理由についてですが、自己都合でも、会社都合と同程度とみなされる「特定理由離職者」という区分もあるので、
そのあたりも別の記事で書きたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
皆様の自由への一歩へとつながるよう、発信を続けていきます( ´∀` )
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