- 投稿日:2024/04/04
- 更新日:2025/11/10
はじめに
この記事を読まれているということは、
副業やフリーランスで「事業所得」を得ようと頑張っている方では
ないでしょうか?
タイトルにもある「青色申告特別控除」というのは、
不動産所得、事業所得を得ている事業主が
所得税の確定申告の時に要件を満たすと、
①10万円
②55万円(または65万円)
のどちらかを特典として控除を受けることができます!!
参照元:国税庁 No.2072 青色申告特別控除
この控除というのは、事前に申請してくれたら「経費」として
利益から差し引いていいよという「特典」のようなものと思ってください🤗
そして、結論から言うと、全員65万円の控除を目指してください!
事前準備
まず控除を受けるためには、
毎年3月15日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に届出してください。
すでに事業を始めている方(開業届を出して2ヶ月以上経っている)は、
この期限までに申請しないと、その年の青色申告特別控除はできません。
特別控除のない白色申告になります。
今から開業届を出す場合は、
開業届を出して2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、
その年から青色申告特別控除を受けることが出来るので、
開業届と合わせて出すのが望ましいです。
控除できる金額
10万円
10万円の控除は青色申告承認申請書を届出すれば受けることが出来ます。
帳簿も簡易なもの(単式簿記)で、簿記の知識が無くても大丈夫です。
Excelやスプレッドシートで日付、取引先名や用途、金額を管理して、決算書を作成し、確定申告をすれば控除を受けることが出来ます。

参照元:国税庁 簡易帳簿の記帳の仕方 P.11~
55万円(または65万円)
こちらは複式簿記(貸借対照表と損益計算書)で帳簿をまとめて、決算書を作成しなければなりません。
そして確定申告を、
✅書類で提出すれば55万円
✅e-Taxなど電子申告ですれば65万円
の控除を受けることができます。
ですので、皆さんには会計ソフトで仕訳入力、帳簿作成をして、
確定申告も電子申告することをお勧めします!!
まとめると
事業所得の場合は、
1.開業届と青色申告承認申請書を管轄の税務署に届出する
2.会計ソフトを使って記帳する(貸借対照表と損益計算書を作成する)
3.確定申告書と決算書を作成する
4.e-Taxで電子申告をする
これで「65万円控除」が可能となります!!
最後に
65万円の控除を受けれるということは、
所得税20%+住民税10%=30%の税金を払っている方は、
約20万円節税ができることになります。
65万円の経費を作ろうとすると、手元から65万円が出ていきますが、
青色申告特別控除は、実際には
手元に65万円の現金も残っているということですので、
減らせれる税金と合わせるとキャッシュフローがだいぶ良くなりますよね😁
会計ソフトで帳簿をつけるためには、
簿記の知識や税金の知識も身につけていかないといけませんが、
それ以上に受けれる恩恵が大きいのが65万円控除となります。
今回はわかりやすく、ざっくりとした流れをまとめました。
青色申告承認申請書の書き方や確定申告書、決算書の記入の仕方なども
今後アップしていけたらと思います( ..)φ
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