- 投稿日:2024/04/04
- 更新日:2025/06/07

はじめに
この記事を読まれているということは、
副業やフリーランスで「事業所得」を得ようと頑張っている方では
ないでしょうか?
タイトルにもある「青色申告特別控除」というのは、不動産所得、事業所得を得ている事業主が所得税の確定申告の時に要件を満たすと、
①10万円
②55万円(または65万円)
のどちらかを特典として控除を受けることができます!!
参照元:国税庁 No.2072 青色申告特別控除
この控除というのは、事前に申請してくれたら「経費」として
利益から差し引いていいよという「特典」のようなものと思ってください🤗
そして、結論から言うと、全員65万円の控除を目指してください!
事前準備
まず控除を受けるためには、
毎年3月15日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に届出してください。
すでに事業を始めている方(開業届を出して2ヶ月以上経っている)は、
この期限までに申請しないと、その年の青色申告特別控除はできません。

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