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- 投稿日:2024/04/17

はじめに
自動車保険の特約としてつけている方も多い弁護士特約。
私自身は「あった方がいいかな」と思っています。
どういった補償内容で、どういった場合に使用するのか、本当に必要なのか。
実務で対応している私がわかりやすく説明いたします。
弁護士(費用)特約とは
弁護士特約は、事故等で相手方との交渉を弁護士に委任し、その際発生した着手金や報酬金等の費用を支払うものです。
※弁護士特約は火災保険についているもの等もありますが、今回は自動車保険についている弁護士特約のケースでご説明いたします。
補償範囲は?
自動車保険の弁護士特約は基本的には、契約者(被保険者)や、同居の親族が対象になります。また、契約車両に乗っていた同乗者の方も対象になります。
物損だと契約車両の所有者も対象となります。
弁護士はどうやって選ばれるの?
弁護士の選任については主に2パターンがあります。
・1つ目にご自身の知り合いの弁護士や、ご自身で選んだ弁護士に依頼。
この場合、弁護士への連絡はご自身で進めていただくことになります。
注意点は、着手金や報酬金等の金額について、各弁護士で違いがあると思いますが、弁護士特約の場合、各保険会社の約款で計算方法が決められていたりしますので、事前に打ち合わせが必要になります。
認められない計算方法の場合、保険会社では支払いができずご自身の負担になる可能性もあります。ただ、最近は弁護士特約も普及し、弁護士特約の計算方法に理解のある弁護士が多く、揉めたり調整したりすることはかなり少なくなりました。

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