- 投稿日:2024/04/08
- 更新日:2025/02/13

結論
パートナーや配偶者や親族を法人の非常務役員に任命することで節税のメリットがあります。
解説
会社として利益が残ってもこれを個人に移動させる時には税金がかかります。
そこで今回は「非常務役員」を使った節税方法を解説していきます。
自分のパートナーや配偶者や親族を「非常務役員」として雇用を検討してみてください。
非常務役員とは
非常勤取締役とは、勤務形態が常勤ではなく、会社から要請があった時に出社するという形態で業務を行う取締役のことをいいます。
常務取締役は勤務形態が常勤なのでそこに違いがあります。
業務内容は特に決まっていませんが一般的には役員と同じ仕事を行います。
また非常務役員は家族や親族が就任することが多いです。
理由は節税のメリットを享受するためです。
非常務役員の節税メリット① 所得の分散
日本は累進課税のため収入をたくさんもらうとその分税金も重くのしかかります。
であれば所得を分散させればよいのです。

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