- 投稿日:2024/04/11
- 更新日:2026/01/02
はじめに
会社員の人は、給与から毎月天引きされるので、あまり自分で納めている気がしませんが、どのように計算されて、どのように納められているかご存じでしょうか?
給与天引きと自分で納付する違いは何なのかをこの記事で理解していただけると幸いです。
住民税がどのように計算されるのか
1.毎年1月~12月の合計課税所得で住民税が決まります
会社員の方は、毎年1月~12月の給与・賞与支給額を翌年の1月に自分が住んでいる市区町村に「給与支払報告書」を会社が提出します。
その報告書から住民税が計算されます。
副業などの事業所得の場合は、確定申告の情報が自分が住んでいる市区町村に行き、住民税を計算されます。
住民税は、所得税とは少し計算方法が異なり(控除の額など)、市区町村が所得の情報を元に計算します。これを賦課課税方式と言います。
ですので、納付額の通知が来るまで、細かい金額まで分からないのですが、課税所得の約10%を納めることになります。
そして、去年の所得に対して半年経ってから納付するので、その分も資金を手元に置いておくことをおススメします。
特に自分の納付の場合は、一括もしくは4分割で払わなければいけません。
2.納付通知
会社員は、5月ごろに会社に納付額の通知が市区町村から来ます。そして会社は6月~翌年5月までの12ヶ月をかけて毎月給与から天引きして、市区町村に納めてくれます。会社は徴収係をさせられているんです( ´∀` )
5月ごろに会社から年間の徴収額(毎月の徴収額)の通知を個人ごとに渡してもらえますんで、必ず確認しましょう!
ワンストップ特例でふるさと納税した方は、その通知に記載されているか、ふるさと納税した分引かれているかも確認してください。
特別徴収(給料から天引き)
会社から給与もらっている方は、ほぼこの特別徴収で毎月給料天引きされます。
市区町村によるのですが、会社がたとえ普通徴収で給与支払報告書を提出したとしても、市区町村側が特別徴収に切り替えてきたりするケースもあるので、会社員の方は普通徴収はなかなか選べないのが現状です。
市区町村も給与天引きなら、確実に徴収できるから安心なのでしょう。
普通徴収(自分で納付)
確定申告の時に住民税を自分で納付に〇をつけると、5月頃に市区町村から納付書が届きます。その納付書に金額が記載されていますから、ご自身で納付してください。
今はQRコード決済などキャッシュレス決済も選べますので、ポイントももらえることもあります。
もし、副業分の確定申告で特別徴収を選んでしまうと、給与と合わせて天引きになり、住民税の納付額が増えたことが会社に気づかれ、副業がバレる原因になります。
逆に普通徴収なら会社には副業分の住民税の通知がいかないので、会社側が副業収入を把握する術はありません。
社内で自分で副業をしていることを話さないことも重要だと思います。
最後に
いかがでしたでしょうか?
住民税がどのような順序で計算され、納付するのかご理解いただけたでしょうか?
普通徴収の場合は、キャッシュレス決済も選べるようになってきたので、お得な納付方法を探すのも楽しいかもしれません。
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