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- 投稿日:2024/06/02
- 更新日:2024/07/13

38.未収入金と未払金
商品の売買(本業の取引)で、金銭の貸借以外の
取引によって発生する金銭債権・債務は、
未収入金勘定(資産)・未払金勘定(負債)
として計上する。
金銭債権・債務は、どのような取引から
生じたのかに応じて以下のように区別されている。
✅主たる営業活動(本業)から生じた場合…
「売掛金」「買掛金」「受取手形」「支払手形」
「電子記録債権」「電子記録債務」
✅金銭の貸借から生じた場合…
「貸付金」「借入金」「手形貸付金」「手形借入金」
「役員貸付金」「役員借入金」
✅その他の取引から生じた場合…
「未収入金」「未払金」
39.仮払金と仮受金
金銭(現金など)を受払いしたが、
その相手勘定またはその金額が確定しない
場合がある。
そのような場合、当該金額については一時的に
仮払金勘定(資産)または仮受金勘定(負債)
として計上する。
✅仮払金…支払った金銭対価として、
何かの財やサービスを得る、
または変換を受ける可能性がある場合に、
一時的に計上したものの資産に該当する。

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