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- 投稿日:2024/06/07
- 更新日:2024/07/18

51.法人税等
(法人税、住民税及び事業税)
法人税等(法人税、住民税及び事業税)とは、
各事業年度(各会計期間)の所得(≒利益)に
対して課される税金の総称。
🟦申告や納付のタイミング
✅中間申告・中間納付
…事業年度の半分(6ヶ月)が経過した
タイミングで、中間申告・納付を行う。
中間の納付額は仮払法人税等勘定(資産)
として計上する。イメージとしては、
年税額の約半分(見込額)を収める。
✅確定申告・納付
…事業年度(会計期間)が終わった
タイミングで、当年度の所得に対する税額
(年税額)を確定申告し、中間納付額を
差し引いた金額を納付する。
納付(支払)は翌期※になるので、
期末の決算整理においては、年税額を
法人税、住民税及び事業税勘定(費用)として
計上するとともに、仮払法人税等勘定の残高を
取り崩し、差額分を未払法人税等勘定(負債)
として計上する。
※支払いが翌期になるのは、確定申告期間が
翌年の2月16日〜3月15日の間に、
前年分の所得にかかる税金を申告するため。

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