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- 投稿日:2024/06/19
- 更新日:2024/09/16

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要約
福利厚生と言えば、年間休日〇〇日や有給取得率○%などが真っ先に思い浮かぶかと思います。公務員は「福利厚生最強!」と良く言われますが、目に見えにくい部分でも強さを発揮しています。ここでは抑えておきたい公務員の福利厚生を紹介します。
医療費の自己負担額は上限25,000円/月のみ
通常、高額療養費算定基準額は
標準報酬月額ごとに決められていますが、
標準報酬月額が50万円以下の場合、
どんなに医療保険を使用しても
自己負担額が月25,000円までとなります。
例)医療費に50万円(自己負担15万円)かかった、標準報酬月額28万円の組合員の場合
・高額療養費算定基準額
=82,430円(通常の医療費の上限)
・高額療養費
=67,570円(通常の支給される金額)
・払戻金
=57,430円(追加で支給される金額)
民間企業の場合でも、
加入している健康保険組合が
独自の給付制度を設けていれば
同じような取り扱いになりますが、
ごく少数派です。
最近では不妊治療の一部が
保険適用となりましたが、これに限らず
保険適用の範囲が広がれば、
この制度の恩恵を受ける人も増えると
思います。
各種任意保険の充実
公務員が加入できる自動車保険や火災保険、
医療保険などの任意保険も充実しています。

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